平成23年度事業計画
平成22年度事業報告
予算・決算
《 収支決算書 》
平成23年度収支決算
自 平成23年4月1日
至 平成24年3月31日
収支決算額 18,259,699円 ■明細表示
支出決算額 18,259,699円 ■明細表示
平成22年度収支決算
自 平成22年4月1日
至 平成23年3月31日
収支決算額 18,762,493円 ■明細表示
支出決算額 17,507,894円 ■明細表示
差引残高 1,254,599円は次年度に繰越すものとする。
監 事 管 野 義 廣
本 島 庸 介
| 決算書類に対する注記 |
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この収支計算書は、平成16年10月改正前の「公益法人会計基準」(昭和60年9月17日公益法人指導監督連絡会議決定)により従前どおり表示している。
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正味財産
貸借対照表
財産目録(PDF)
事業内容
《 国土政策研究会の事業内容 》
●啓蒙啓発活動
国土政策に関する会報、機関紙、学術専門書等の発行。
情報ネットワ-クの組織化と情報提供サ-ビスの推進。
研修会講演会、セミナ-の開催、専門講師の派遣、政策研究機関の設置。
●コンサルタント活動
都市計画、都市開発、地域開発、リゾ-ト開発等の調査研究計画策定及び技術指導協力。
地域の振興推進のための調査研究、企画推進、誘致推進業務など。
●受託事業
政府及び地方公共団体からの委託事業の受託。
施設、事業管理運営の受託代行業務。
●共同活動
会員並び関係団体が推進する関連機関への要望、陳情等の事項に対する共助活動の推進。
役員報酬規程
| 《 役 員 報 酬 規 程 》 |
(総 則)
第1条 社団法人 国土政策研究会(以下「当会」という)の役員に対する報酬の支給に
ついては、この規程の定めるところによる。
(報酬の支給)
第2条 報酬は当会の常勤の役員に支給する。但し、非常勤の役員に対する報酬は無償とする。
2 報酬は、本俸(基本給)、調整手当、通勤手当及び賞与とし、当会の事業内容、
収支状況等を勘案のうえ支給する。
(報酬の額)
第3条 報酬は次の通りとし、手当等は会長が別に定める。
2 常勤役員の年俸は月額500,000円以下とし、年間報酬は、8,000,000円を限度とする。
3 常勤役員が事務局長及び事務局員を兼務するときは、前項の規程にかかわらず
事務局給与規程に基づき支給することができる。
4 報酬は法令等に基づきその役員の報酬から控除するべきものの金額を控除し、
その残額を支払うものとする。
(支給日)
第4条 報酬は、事務局給与規程の支給日(毎月25日)に支給する。
(支給方法)
第5条 新たに常勤役員になった者にはその日から報酬を支給する。
2 常勤役員が離職したとき(死亡を含む)はその日まで報酬を支給する。
(補 則)
第6条 この規程の実施に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
社団法人 国土政策研究会 平成21年4月1日
役員退職金支給規程
| 《 役 員 退 職 金 支 給 規 程 》 |
| (総 則) 第1条 社団法人 国土政策研究会(以下「当会」という)の役員に対する退職金の支給に ついては、この規程の定めるところによる。 (退職金の支給) 第2条 退職金は当会の常勤の役員に支給する。但し、非常勤の役員には支給しない。 (支給事由等) 第3条 退職金は、在職した役員が次の各号の一に該当する場合にその者に、 死亡したときは、その遺族に支給する。 イ 常勤役員が退任したとき ロ 疾病等のために辞職を願い出たとき ハ 在職中に死亡したとき (算定方法) 第4条 退職手当の額は、退職時に於けるその者の本俸(月額)に、勤続期間に応じて別に定める割合を 乗じて得た額とする。 2 前項の規程に関わらず、会長はその者の職務実績等に応じてこれを増額し、 または減額することができる。 (支給制限) 第5条 当会の不名誉あるいは不利益となる行為または不正な行為により役員が解任されたときは、 会長は第3条の規程に基づく退職金を減額し、または支給しないことができる。 (端数の処理) 第6条 この規程に定めるところによる退職金手当ての計算の結果生じた1,000円未満の端数は、 これを1,000円に切り上げるものとする。 (細 則)第7条 この規程の実施に関し必要な事項は会長が別に定める。 附 則 この規程は、平成21年4月1日から施行する。 |
〇退職金手当支給率表
社団法人 国土政策研究会 平成21年4月1日 |
該当性
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平成21年4月23日
社団法人 国土政策研究会
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| 「国と特に密接な関係がある」特例民法法人への該当性について |
| 当法人は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号。以下「改 正法」という。)による改正後の国家公務員法(昭和22年法律第120号。以下「改正国公 法」という。)第106条の24第1項第4号及び改正法附則第12条並びに独立行政法人通 則法(平成11年法律第103号。以下「改正独法通則法」という。)第54条の2第1項におい て準用する改正国公法第106条の24第1項第4号及び改正法附則第10条において準用 する改正法附則第12条、職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号。以下 「退職管理政令」という。)第32条及び附則第4条、特定独立行政法人の役員の退職管 理に関する政令(平成20年政令第390号。以下「役員政令」という。)第18条及び附則第 3条、職員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第83号)第9条及び附則 第3条、並びに特定独立行政法人の役員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内 閣府令第84号)第8条及び附則第3条の諸規定に関し、「国と特に密接な関係がある」 特例民法法人に該当しないので、その旨公表いたします。 |
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[本件連絡先]
電話 03-5825-8955
FAX 03-5825-8957
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定款
